米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男

略歴
1979年成蹊大学経済学部経営学科を卒業。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年米庄コンサルティング及び矢部樹美男税理士事務所を設立。
不動産会社(社団法人日本ショッピングセンター協会正会員、財団法人日本住宅管理協会会員)では、※ショッピングセンター管理・運営、ショッピングセン
ターのキーテナント誘致、宅地造成・開発、マンション管理、不動産仲介、不動産コンサルティング・法務・税務業務などに従事。
※旧ヤオハン吉原店(静岡県富士市、ヤオハン・ジャパンの大型店第1号店)。
1992年に宅地建物取引主任者・測量士補を取得。
1998年明海大学大学院不動産学研究科博士課程前期(修士課程)にて、「不動産学」について、ビジネス・ファイナンス・法律・マネジメント・都市空間システムなどの見地から研究活動に従事。2000年不動産学修士を授与される。
2001年ファイナンシャルプランナー(AFP)資格取得。
2001年行政書士登録。
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落合ホームズ

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米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
税理士・行政書士・経営コンサルタント 矢部 樹美男
TEL
0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは
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中堅規模以上の企業に対して、さまざまな資金需要に幅広く利用できる融資。
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増産や経営合理化などを目的とする設備資金及び長期運転資金を必要とする企業
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限度額
|
| 直接貸付 |
設備資金 4億8千万円(うち運転資金 2億4千万円)
(業種によって特例あり) |
| 代理貸付 |
設備資金、運転資金あわせて 1億2千万円 |
(融資額の特例)
・不動産賃貸業(特定のもの)、水運業、倉庫業、旅館業(特定のもの)、
簡易ガス事業については7億2千万円
・一定の要件を満たす工場移転資金、土地高度化利用資金、立体駐車場整備資金は7億2千万円 |
|
資金使途
|
設備資金、長期運転資金 |
|
返済期間
|
| 直接貸付 |
設備資金 原則10年以内(据置期間原則1年以内) |
| 運転資金 原則5年以内(据置期間1年以内) |
| |
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| 代理貸付 |
設備資金 原則7年以内(据置期間原則1年以内) |
| 運転資金 原則5年以内(据置期間6ヵ月以内) |
| (融資期間の特例) |
| ・ |
特に必要とする場合、設備資金は15年以内(※特定業種は18〜20年以内)、運転資金は7年以内。 |
| ※ |
不動産賃貸業(特定のもの)、水運業、倉庫業、ガス業、旅館業(店舗の新設)については最長20年まで、旅館業(店舗の新設以外)については最長18年まで(直接貸付のみ)。 |
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金利
|
原則として2.10%〜3.00% |
保証人
担保等
|
必要となります |
|
女性、若年者、高齢者の起業家をバックアップするための融資。
|
|
女性、若年者(30歳未満)または高齢者(55歳以上)であって、新規開業しておおむね5年以内の方
|
|
限度額
|
| 直接貸付 |
設備資金 7億2千万円(うち運転資金 2億5千万円) |
| 代理貸付 |
1億2千万円 |
|
|
資金使途
|
設備資金、長期運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 15年以内(据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(据置期間1年以内) |
|
金利
|
原則として1.35%〜3.00% |
保証人
担保等
|
必要となります |
|
海外直接投資等を行う中小企業の製品・サービスの高付加価値化等の経営課題に対応した経営革新を支援するための融資。
|
製造業、新聞業、出版業、印刷業、ソフトウェア業、情報処理サービス業を営む、次のいずれかに該当する方
| (1) |
3ヵ月間の生産額または取引額が前年(または前々年)同期比で5%以上減少し、またはその見込みのある方 |
| (2) |
輸出比率または下請比率が20%以上あり、1ヵ月間の生産額または取引額が前年(または前々年)同期比で増加していないか、または増加しない見込みの方 |
|
|
限度額
|
| 直接貸付 |
別枠で2億5千万円 |
| 代理貸付 |
直接貸付限度の範囲内で7千万円 |
|
|
資金使途
|
設備資金 |
|
返済期間
|
15年以内(据置期間2年以内) |
|
金利
|
原則として2.10%〜3.00% |
保証人
担保等
|
必要となります
|
|
ベンチャー企業など高い成長性が見込まれる新事業に取り組む中小企業に対する融資。
|
高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1〜3のいずれにも該当する方
|
1.
|
新たな事業を事業化させて7年以内の方 |
| 2. |
次の(1)〜(6)のいずれかに該当する方 |
| |
(1) |
中小企業金融公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けた方 |
| |
(2) |
独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合が出資等を行った方 |
| |
(3) |
中小企業投資育成株式会社からベンチャービジネス出資により出資等を行った方 |
| |
(4) |
産業活力再生特別措置法に基づく経営資源活用新事業を実施する方(中小企業創造法の認定を受けた方・経営革新支援法の承認を受けた方・中小企業技術革新制
度(SBIR)の補助金交付対象となる方を含む)で、廃止前の中小企業総合事業団が創造的中小企業創出支援事業による出資等を行った方 |
| |
(5) |
廃止前の新事業創出促進法に基づく新事業分野開拓を実施する方または同法に定める特定投資事業組合(廃止前の産業基盤整備基金が出資した組合に限る)が出資等を行った方 |
| |
(6) |
他の企業において活用されていない知的財産権を活用して事業を行う方であって、一定の製品化および売上が見込める方 |
| 3. |
将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待できる方 |
|
|
限度額
|
6億円 |
|
資金使途
|
設備資金、長期運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 15年以内(据置期間5年以内)
運転資金 7年以内(据置期間2年以内) |
|
金利
|
融資後5年目までは1.35%、6年目以降は2.40%〜3.20% |
保証人
担保等
|
原則として必要となります |
|
中小企業の製品・サービスの高付加価値化等の経営課題に対応した経営革新、または新分野進出を支援するための融資。
|
次のいずれかに該当する方
| (1) |
中小企業新事業活動促進法に基づき、都道府県知事等より経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方 |
| (2) |
中小企業新事業活動促進法に基づく中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定める新たな取組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸びが見込まれる方 |
| (3) |
産業活力再生特別措置法の規定に基づき、経営資源再活用計画の認定(変更認定を含む)を受けた方 |
| (4) |
中小企業新事業活動促進法に規定する特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して事業を行う方 |
| (5) |
中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の設定(変更認定を含む)を受けたプロジェクトに係る契約関係による責任全体が確立された連携体(新連携)を構成する方 |
| (6) |
中小企業新事業活動促進法に基づく地域資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方 |
| (7) |
上記(1)〜(6)に該当しない方で、第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方 |
|
|
限度額
|
| 直接貸付 |
設備資金 7億2千万円(うち運転資金 2億5千万円) |
| 代理貸付 |
1億2千万円 |
|
|
資金使途
|
設備資金、長期運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 20年以内(据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(据置期間3年以内) |
|
金利
|
原則として1.35%〜3.00% |
保証人
担保等
|
必要となります |
|
民間の金融機関からの借り入れが難しい状況にあるすでに事業を行っている小規模事業者に対する融資。
|
|
すでに事業を営んでいる方
(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などの業種の方は利用できません)
|
|
限度額
|
4,800万円 |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 10年以内(据置期間2年以内)
運転資金 5年以内(据置期間1年以内) |
|
金利
|
原則として2.25%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
|
民間の金融機関からの借り入れが難しい状況にあるすでに事業を行っている小規模事業者に対する融資。
|
|
すでに事業を営んでおり、取扱商品・業種の変更をする方
(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などの業種の方は利用できません)
|
|
限度額
|
7,200万円
(普通貸付と組み合わせると最高1億2,000万円まで) |
|
資金使途
|
設備資金 |
|
返済期間
|
20年以内(据置期間2年以内) |
|
金利
|
原則として2.25%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
|
国民の生活環境にとって欠かすことのできない生活衛生関係業者の設備等のために必要となる資金の融資。
|
|
限度額
|
| 1. |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(レジオネラ症対策設備) 7,200万円 |
| 2. |
一般公衆浴場業 3億円(2施設以上の場合 4億8,000万円) |
| 3. |
旅館業 4億円 |
| 4. |
興行場営業、サウナ営業 2億円 |
| 5. |
クリーニング業 1億2,000万円 |
|
|
資金使途
|
設備資金 |
|
返済期間
|
13年以内(据置期間1年以内)
(一般公衆浴場業は30年以内) |
|
金利
|
原則として2.25%〜2.70%
<一般公衆浴場業の場合は1.35%〜1.70%> |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
|
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者(常時使用従業員5人以下の会社または個人)の方が設備を改善するのに必要な資金のための融資。
|
|
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者(常時使用従業員5人以下の会社または個人)の方で、生活衛生同業組合の理事長などの推薦を受けた方
|
|
限度額
|
運転資金、設備資金 1000万円 |
|
資金使途
|
運転資金、設備資金 |
|
返済期間
|
運転資金 5年以内(据置期間6ヶ月以内)
設備資金 7年以内(据置期間6ヶ月以内) |
|
金利
|
原則として1.95% |
保証人
担保等
|
無担保・無保証人でご利用いただけます。 |
|
新規開業するために必要な資金や新規開業しておおむね5年以内の方が事業を行うために必要な資金の融資。
|
次のいずれかに該当する方
| (1) |
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当する方
1.現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
2.現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 |
| (2) |
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方 |
| (3) |
技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方 |
| (4) |
雇用の創出を伴う事業を始められる方 |
| (5) |
上記(1) 〜(4) により新規開業しておおむね5年以内の方 |
|
|
限度額
|
設備資金 7,200万円(うち運転資金 4,800万円) |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
15年以内(据置期間3年以内) |
| 運転資金 |
5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間6ヵ月以内<特に必要な場合1年以内> |
|
|
金利
|
原則として1.35%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成24年3月31日まで)
|
新規開業する方、または開業して税務申告を2期終えていない方に、無担保、無保証人で融資する特別措置。
|
次の(1)〜(3)のすべての要件に該当する方
| (1) |
新規開業の要件
新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておられない方 |
| (2) |
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
| ・次のいずれかに該当する方 |
| @ |
雇用の創出を伴う事業を始められる方 |
| A |
技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方 |
| B |
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当される方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 |
| C |
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方 |
| D |
既に開業されている場合は、開業前に@〜Cのいずれかに該当された方 |
|
| (3) |
自己資金の要件
開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方 |
|
|
限度額
|
1000万円 |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
運転資金 5年以内(据置期間6ヵ月以内) |
|
金利
|
3.245%〜3.90% |
保証人
担保等
|
不要です |
(取扱期間:平成20年9月30日まで)
|
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始められる方、または開業後おおむね5年以内の方が事業経営に必要とする資金の融資。
|
|
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始められる方、または開業後おおむね5年以内の方
|
|
限度額
|
設備資金 7,200万円
(うち運転資金 4,800万円) |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 15年以内(据置期間2年以内)
運転資金
5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間1年以内) |
|
金利
|
原則として1.35%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成21年3月31日)
|
経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方への必要な資金の融資。
|
次のいずれかに該当する方
| (1) |
「経営革新計画」の承認を受けた方 |
| (2) |
「新連携計画」に参加する方 |
| (3) |
新事業活動促進法の基本方針に定める新事業活動を行う方 |
| (4) |
「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方 |
| (5) |
上記(1)〜(4)に該当しない方で、経営多角化、事業転換を図る方 |
|
|
限度額
|
設備資金 7,200万円
(うち運転資金 4,800万円) |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
15年以内<特に必要な場合20年以内>(据置期間2年以内) |
| |
|
| 運転資金 |
5年以内<特に必要な場合7年以内>
(据置期間1年以内<特に必要な場合3年以内>) |
|
|
金利
|
1.35%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成21年3月31日まで)
|
店舗の改築・改装やセルフサービス店の取得、ショッピングセンターへの入居、新分野への進出などに必要な資金の融資です。
|
|
次のいずれかに該当する方
(1)小売業
(2)卸売業
(3)飲食店
(4)サービス業
|
|
限度額
|
設備資金 7,200万円 (うち運転資金 4,800万円) |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
原則20年以内 (据置期間2年以内) |
| 運転資金 |
5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間1年以内) |
|
|
金利
|
原則として1.35%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成21年3月31日まで)
合理化や生産能力・販売能力の拡大など財務向上にかかる取組に必要な資金の融資です。
|
経営状況が一定の要件に該当し、次のいずれかの取組を行うことで収益性の向上が見込まれる方
(1)
合理化のために設備投資をする方
(2) 生産能力拡大のために設備投資をする方
(3) 販売能力拡大のために設備投資をする方
|
|
限度額
|
1,500万円 |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
10年以内<特に必要な場合15年以内>(据置期間2年以内)
|
| 運転資金 |
5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間1年以内)
|
|
|
金利
|
原則として1.85%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成21年3月31日まで)
|
信用力や資力の乏しい小規模事業者の経営を活性化することを目的とし、商工会・商工会議所の推薦により国民生活金融公庫から事業資金として貸し出される融資です。
|
次のいずれかに該当する方
| (1) |
従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)の法人・個人事業主の方 |
| (2) |
商工会・商工会議所の経営・金融指導を一定期間受けて事業改善に取り組んでいる方 |
| (3) |
最近1年以上、同一の商工会・商工会議所地区内で事業を行っている方 |
| (4) |
国民生活金融公庫の融資対象業種を営んでいる方 |
| (5) |
税金(所得税・法人税・事業税・住民税)を完納している方 |
|
|
限度額
|
1000万円 |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金(生活衛生関係業種の方は運転資金のみ) |
|
返済期間
|
設備資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
運転資金 5年以内(据置期間6ヵ月以内) |
|
金利
|
原則として1.95% |
保証人
担保等
|
無担保、無保証人 |
|
海外で事業を行う中小企業の方に、海外直接投資を行うために必要とする資金の融資。
|
|
製造業・新聞業・出版業・印刷業・ソフトウェア業・情報処理サービス業のいずれかを営んでおり、売上等の要件が一定の基準に該当する中小企業の方
|
| @ |
自社の海外施設の新設・拡張投資のための設備資金 |
| A |
海外法人への設備関連出資金・設備関連貸付・生産委託に伴う設備貸与に必要な資金 |
|
限度額
|
長期貸付 2億5千万円
短期貸付 上記とは別枠で2億5千万円 |
|
資金使途
|
設備資金 |
|
返済期間
|
長期貸付 15年以内(据置期間2年以内)
短期貸付 1年未満 |
|
金利
|
相談のうえ決定 |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成20年9月30日まで)
|
事業の拡大等により、一定の雇用増が見込まれる中小企業の方への融資。
|
|
事業の拡大等により当該事業所全体で新たに原則2人以上の人材確保が見込まれる中小企業の方
|
|
限度額
|
| 長期貸付 |
2億7千万円(うち運転資金2億5千万円)
<ただし、投資額が事業用固定資産額の30%以上を占める場合、
設備資金 4億円> |
| 短期貸付 |
上記とは別枠で2億5千万円 |
|
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 15年以内(据置期間2年以内)
運転資金 5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間2年以内)
|
|
金利
|
相談のうえ決定 |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成20年9月30日まで)
|
技術的水準が高い、または製品・サービスに特色を有する等の新たな事業を行うために必要な資金の融資。
|
次のいずれかに該当する方
| @ |
新たに事業が事業化されて7年以内の方 |
| A |
新
たな事業による製品または役務の提供が、機能、用途、性能等(役務の提供の場合は、内容、手段、効率性等)の面において、従来には無い特徴を有し、当該事
業が属する業界または財・サービスを供給する市場等における新たな活動を誘引する等先導的な役割を果たすと見込まれる事業あるいは中小企業に広く用いられ
ていない技術・ノウハウ等を利用することによる生産コストの大幅な引き下げ、品質・性能の向上等製法、製品または役務の提供内容・手段等に質的変換が認め
られる事業 |
| B |
事業見通しの見極めが難しいが、商工中金が企業審査をすることにより、新たな事業の見通しの確実性を高める諸条件が見極められ、融資後も継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより円滑な事業の遂行が可能と認められる事業 |
|
|
限度額
|
6億円(うち運転資金 2億5千万円) |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
15年以内(据置期間5年以内) |
| 運転資金 |
7年以内(据置期間2年以内) |
|
|
金利
|
相談のうえ決定 |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(取扱期間:平成20年9月30日まで)
| 経営革新、経営の向上、経営資源再活用事業、経営基盤強化、第二創業などのために必要な資金の融資。 |
次のいずれかに該当する中小企業の方
(1) 中小企業新事業活動促進方に基づき経営革新企画の承認を受けた方
(2) 経営向上計画について商工組合中央金庫より承認を受けた方
(3) 産業活力再生特別措置法に基づき経営資源再活用計画の認定を受けた方
(4) 中小企業新事業活動促進法第16条第1項に基づく特定業種に属する方
(5) 経営基盤強化計画の承認を受けた事業を行う方
(6) 中小企業新事業活動促進法に基づく新連携計画の承認を受けた方
(7) 新たに事業が事業化されてからおおむね7年以内の方
|
|
限度額
|
長期貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
短期貸付 上記とは別枠で2億5千万円 |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
15年以内<特に必要な場合は20年以内>(据置期間2年以内) |
| 運転資金 |
5年以内<特に必要な場合は7年以内>
(据置期間1年以内<特に必要な場合3年以内>) |
|
|
金利
|
相談のうえ決定 |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(お取扱期間:平成20年9月30日まで)
|
中小企業育成という国の重要な施策の推進を受け構成員に対して行う必要な資金の融資です。
|
|
商工中金に出資している中小企業団体(所属団体)と、その構成員の方
|
|
限度額
|
|
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 15年以内(据置期間2年以内)
運転資金 10年以内(据置期間2年以内) |
|
金利
|
相談のうえ決定 |
保証人
担保等
|
必要に応じて提供 |
|
長期の事業資金を借りたい方(小規模企業の方)に対する融資。
|
|
限度額
|
1企業 8,000万円 |
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
10年以内 |
(据置期間6ヵ月以内) |
| 運転資金 |
7年以内 |
(据置期間6ヵ月以内) |
|
|
金利
|
【固定金利】 2.5%〜3.1%以内
【変動金利】 短プライムレート+0.9%以内 |
保証人
担保等
|
| 保証人 |
個人事業者は不要です |
| 物的担保 |
保証債務残高が8,000万円超の場合は必要です |
|
「東京都中小企業制度融資」の利用要件を満たし、次の要件に全て該当する中小企業者(組合を除く。)
@従業員数が製造業等20人(卸・小売・サービス業は5人)以下であること
Aこの融資を含め、保証協会の保証付融資合計残高が1,250万円以下であること
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限度額
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1,250千万円 |
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資金使途
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設備資金、運転資金 |
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返済期間
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| 設備資金 |
10年以内 |
(据置期間6ヵ月以内) |
| 運転資金 |
7年以内 |
(据置期間6ヵ月以内) |
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金利
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【固定金利】2.3%〜2.9%以内
【変動金利】短プライムレート+0.7%以内 |
保証人
担保等
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| 保証人 |
個人事業者は原則として不要です |
| 物的担保 |
原則として不要です |
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商工会議所・商工会の経営指導を受ける小規模事業者向けの小口融資。
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「東京都中小企業制度融資」の利用要件を満たし、次の要件に全て該当する中小企業者(組合を除く。)
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「小口資金融資」を利用していること |
| A |
商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に、6ヶ月以上にわたり複数回受け、その証明を受けていること |
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