米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
【料金】
@税務顧問料月額報酬
訪問回数毎月1回 26,250 円 / 月
訪問回数2ヶ月に 1回 21,000 円 / 月
訪問回数3-4ヶ月に1回 18,900 円 / 月
※記帳代行・決算時報酬・給与計算・年末調整は含まれません。
※金額は全て税込みの金額です。
A決算書作成料及び確定申告料
157,500円
B記帳代行(基本オプション)
毎月7,350円(月250仕訳迄)〜

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会社設立等だけ依頼
顧問税理士依頼
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
Supported by NTT
お問い合わせは、 ボタンを押していただき、画面の指示に従いお客様の連絡先電話番号をご入力ください。すぐにNTTよりお客様にコールバックが入り、幣事務所の担当者の携帯電話と繋がります。(午前8時〜午後10時)
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米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
【お客様声】
1.お陰様で、資本金の2倍の600万円の 日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)の新創業融資 を受けることができました。S
2.お陰様で、1,000万円の 東京都の創業融資を受けることができました。
3.お陰様で、 受給資格者創業支援助成金(200万円)、借りた利息の一部を区から援助してもらう(利子補給)付き創業融資を大田区から850万円 の創業融資を受けることができました。
4.お陰様で、 受給資格者創業支援助成金、中小企業基盤人材確保助成金、日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)の新創業融資 を受けることができました。
@ただいま、会社設立後、幣事務所と税理士顧問契約(顧問契約期間1年)を締結して頂いた場合、登録免許税などの実費だけ会社を設立するキャンペーン中です(東京都に設立する会社限定。)残り3社
A設立時の税務署・市役所等への届出書等を無料で作成します。
B担保不要・保証人不要の日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)の新創業融資申込申請書を無料で作成致します。(セールスポイントほかお客様に記載して頂くところもあります。)
新設法人の資本金を含めた自己資金の2倍、最大で1000万円まで無担保・無保証人で融資を受けられます。
C国民生活金融公庫の新創業融資は、古い?今は、借りた利息の一部を区から援助してもらう(利子補給)時代?
本店をどこに置くかによって企業の資金調達戦略が変わる。幣事務所では、区融資のアドバイスを行います。
D担保不要の東京都の創業融資申込書を無料で作成致します。(セールスポイントほかお客様に記載して頂くところもあります。)、最大で2,500万円まで無担保・無保証人で融資を受けられます。
E受給資格者創業支援助成金(会社設立前)、高年齢者等共同就業機会創出助成金(自立就業支援助成金)(会社設立後)、中小企業基盤人材確保助成金(会社設立後)の補助金申請書類の作成を無料でアドバイスします(受給要件あり)。
Fお手持ちの個人所有の車・パソコン・商品在庫などを資本金として現物出資できます。現物出資の証明書を発行できるのは、弁護士・公認会計士・税理士だけです。ただいま、現物出資の証明書を無料発行中です。
G東京商工会議所会員対象の東京商工会議所の「創業支援融資保証制度」にチャレンジしませんか。 ■最大2,500万円・原則無担保でご利用いただけます。幣事務所は、東京商工会議所とネットワークを有していますので、税理士顧問契約を頂いたお客様のうち東京商工会議所に入会したい方はご紹介します。
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A設立時の税務署・市役所等への届出書等を無料で作成します。
B担保不要・保証人不要の日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)の新創業融資の申込書を無料で作成致します。(セールスポイントほかお客様に記載して頂くところもあります。)新設法人の資本金を含めた自己資金の2倍、最大で1000万円まで無担保・無保証人で融資を受けられます。
| 日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)・新創業融資 |
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新規開業する方、または開業して税務申告を2期終えていない方に、無担保、無保証人で融資する特別措置です。
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次の(1)〜(3)のすべての要件に該当する方
| (1) |
新規開業の要件
新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておられない方 |
| (2) |
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
| ・次のいずれかに該当する方 |
| @ |
雇用の創出を伴う事業を始められる方 |
| A |
技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方 |
| B |
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当される方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 |
| C |
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方 |
| D |
既に開業されている場合は、開業前に@〜Cのいずれかに該当された方 |
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| (3) |
自己資金の要件
開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方 |
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限度額
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1000万円 |
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資金使途
|
設備資金、運転資金 |
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返済期間
|
設備資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
運転資金 5年以内(据置期間6ヵ月以内) |
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金利
|
3.245%〜3.90% |
保証人
担保等
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不要です |
(お取扱期間:平成21年3月31日まで)
日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)・新企業育成貸付
(新規開業資金) |
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新規開業するために必要な資金や新規開業しておおむね5年以内の方が事業を行うために必要な資金の融資です。
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次のいずれかに該当する方
| (1) |
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当する方
1.現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
2.現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 |
| (2) |
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方 |
| (3) |
技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方 |
| (4) |
雇用の創出を伴う事業を始められる方 |
| (5) |
上記(1) 〜(4) により新規開業しておおむね5年以内の方 |
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限度額
|
設備資金 7,200万円(うち運転資金 4,800万円) |
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資金使途
|
設備資金、運転資金 |
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返済期間
|
| 設備資金 |
15年以内(据置期間3年以内) |
| 運転資金 |
5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間6ヵ月以内<特に必要な場合1年以内> |
|
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金利
|
原則として1.35%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(お取扱期間:平成24年3月31日まで)
日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)・新企業育成貸付
(女性、若者/シニア起業家資金) |
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|
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始められる方、または開業後おおむね5年以内の方が事業経営に必要とする資金の融資です。
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|
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始められる方、または開業後おおむね5年以内の方
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限度額
|
設備資金 7,200万円
(うち運転資金 4,800万円) |
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資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
設備資金 15年以内(据置期間2年以内)
運転資金
5年以内<特に必要な場合7年以内>(据置期間1年以内) |
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金利
|
原則として1.35%〜2.70% |
保証人
担保等
|
相談のうえ決定 |
(お取扱期間:平成21年3月31日)
C国民生活金融公庫の新創業融資は、古い?今は、借りた利息の一部を区から援助してもらう(利子補給)時代?
本店をどこに置くかによって企業の資金調達戦略が変わる。幣事務所では、区融資のアドバイスを行います。
東京都各区の独立開業資金(区によって貸付条件がかなり違います)
|
貸付限度額 |
返済期間 |
貸付利率 |
利子補給 |
| 足立区 |
1,000万円 |
金融機関に要相談 |
金融機関に要相談 |
創業前2.9% |
| 創業後1.4% |
| 荒川区 |
1,500万円 |
運転5年 |
2.2%以内 |
1.7%以内 |
| 設備7年 |
| 板橋区 |
1,000万円 |
7年以内 |
長期プライムレート内 |
利率の80%
(上限3%) |
| 江戸川区 |
1,500万円 |
7年以内 |
2.3% |
1.8% |
| 大田区 |
2,000万円 |
7年以内 |
2.4%以下 |
1.3% |
| 葛飾区 |
1,500万円
(運転のみ750万円) |
設備8年 |
2.3% |
2.0% |
| 運転6年 |
| 北区 |
800万円 |
5年以内 |
2.2%以内 |
1.8% |
| 江東区 |
1,500万円
(運転のみ1,000万円) |
6年以内 |
2.4% |
1.6% |
| 渋谷区 |
1,000万円 |
7年以内 |
2.1% |
1.5% |
| 品川区 |
1,000万円
(運転のみ700万円) |
運転7年 |
2.1%以内 |
1.5% |
| 設備10年 |
| 新宿区 |
1,000万円 |
7年以内 |
2.1%以内 |
1.4% |
| 杉並区 |
1,500万円 |
運転7年 |
2.25% |
1.12% |
| 設備9年 |
| 墨田区 |
1,000万円 |
5年以内 |
2.2% |
2.0% |
| 世田谷区 |
2,000万円 |
7年以内 |
2.5% |
2.2% |
| 台東区 |
1,000万円 |
700万円未満7年以内 |
2.4%以下 |
1.2% |
| 700万円以上9年以内 |
| 中央区 |
1,500万円 |
7年以内 |
2.2%以内 |
1.1% |
| 千代田区 |
設備・運転
1,000万円 |
7年以内 |
2.5% |
0.7%
(区民1.9%) |
| 豊島区 |
1,500万円 |
7年以内 |
2.75% |
1.5% |
| 中野区 |
1,000万円 |
7年以内 |
2.3% |
1.5%
(区民1.9%) |
| 練馬区 |
1,000万円
(運転のみ600万円) |
7年以内 |
2.2% |
1.8% |
| 文京区 |
800万円 |
6年以内 |
2.5% |
2.0% |
| 港区 |
1,500万 |
7年以内 |
5年以内 1.9%
5年超 2.1% |
1.5%-1.7% |
| 目黒区 |
1,000万 |
運転7年 |
2.2%以下 |
2.2%
(4年目以降1.8%) |
| 設備9年 |
<23区の創業支援融資申込・利用に関する留意事項>
○申込は創業しようとする事業所の所在地の区役所で行います。
代表者が住民である場合優遇制度を設けている区もあります。
○創業予定者および開業後1年未満の事業者または法人が対象となります。
○創業される方については具体的な事業計画があること、通常個人では1カ月以内
(法人では2カ月以内)に創業出来る方が対象となります。
○東京都信用保証協会の保証対象業種以外は対象とならない場合があります。
また、区で独自に対象者を制限しているところもあります。
○区民税などを滞納している場合は対象とはならないことがあります。
○借入には原則として東京都信用保証協会の保証が必要です。また、連帯保証人・担保が必要になることがあります。
○創業前と創業後では取扱いが異なることがあります。創業前の場合は自己資金の額(創業者ご自身で用意できる資金)と同額までが貸付限度額となるケースも多いので留意が必要です。
○東京都信用保証協会の保証を受ける場合には所定の利子とは別に信用保証料が必要になります。区によっては一部ないし全部の信用保証料を補助する制度を設けているところもあります。
○区によっては融資前に経営診断や企業審査を要する場合や融資後に経営診断が必要となる場合があります。
○貸付利率はおおむね2%台が多く、「区の利子補給」があります。利子補給は返済した借入金利子のうちの区の利子補給分を数か月分まとめて利用者に返還す
る制度です。この制度は一定の年限内で終了することがあり、また事業所を他区へ移転した場合など受けられなくなることがあります。
○区の制度融資は直接区から借り入れするのではなく、区の指定民間金融機関(各区内の支店)からの借り入れになります。区は指定民間金融機関へ融資あっせんをします。
○申込みから融資の実行までは1か月以上要します。
(東京商工会議所のホームページから引用)
D担保不要・保証人不要の東京都の創業融資申込書を無料で作成致します。(セールスポイントほかお客様に記載して頂くところもあります。)、最大で2,500万円まで無担保・無保証人で融資を受けられます。
次のいずれかに該当する方
|
(1)
|
次の条件に全て該当し、事業を営んでいない個人
| (ア) |
1ヵ月以内に新たに個人でまたは2ヵ月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること |
| (イ) |
許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること |
|
| (2) |
次の条件に全て該当し、事業を営んでいない個人
| (ア) |
融資希望金額と同額以上の自己資金があること |
| (イ) |
1ヵ月以内に新たに個人でまたは2ヵ月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること |
| (ウ) |
許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること |
|
| (3) |
次の条件に全て該当する方
| (ア) |
中小企業者または組合であること |
| (イ) |
創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む) |
| (ウ) |
「東京都中小企業制度融資」の利用要件を満たすこと |
|
| (4) |
創業した日から5年未満であり、東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合から出資を受けている中小企業者であること。 |
| (5) |
創業した日から5年未満で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けている中小企業者であること。 |
| (6) |
分社化を行う法人であること。 |
|
|
限度額
|
| @の方は1,500万円 |
Aの方は2,500万円
(ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲) |
| B〜Dの方は2,500万円、Eの方は1,500万円 |
|
|
資金使途
|
設備資金、運転資金 |
|
返済期間
|
| 設備資金 |
10年以内 |
(据置期間1年以内) |
| 運転資金 |
7年以内 |
(据置期間1年以内) |
|
|
金利
|
| 【固定金利】 |
2.5%〜3.1%以内
2.3%〜2.9%以内(責任共有制度適用の場合) |
| 【変動金利】 |
短期プライムレート+0.9%以内
短期プライムレート+0.7%以内(責任共有制度適用の場合) |
|
保証人
担保等
|
| 保証人 |
@Aの方:不要です。 |
|
B〜Eの方:原則不要です。 |
|
E受給資格者創業支援助成金(会社設立前)、地域創業助成金(会社設立後)、中小企業基盤人材確保助成金(会社設立後)の補助金申請のアドバイスを無料で行います(受給要件あり)。
【受給資格者創業支援助成金の主な受給の要件】(1)次のいずれにも該当する 受給資格者(その受給資格に係る 雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等 ※の事業主であること。 @法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者A 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
2) 創業受給資格者が 専ら当該法人等の業務に従事するものであること。(3) 法人にあっては、 創業受給資格者が出資し、かつ、 代表者であること。(4) 法人等の 設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。です。
つまり、雇用保険に5年以上入っているサラリーマンが会社を設立した場合は、一定の手続きを経れば、誰でも、会社設立後の一定の経費の1/3最大で200万円まで返還不要の助成金が支給されます。
【概 要】
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を助成します。
|
【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する法人又は個人(以下「法人等という」)
| 1. |
法人等の設立の日(法人の場合は設立登記日)の前日において、5年以上の雇用保険の被保険者期間を有する受給資格者であったもの(以下「創業受給資格者という」)が設立したものであること |
| 2. |
創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること |
| 3. |
法人の場合は、創業受給資格者が出資し、代表者であること |
| 4. |
法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っていること |
| 5. |
法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となっていること |
| 6. |
創業受給資格者の離職の日から法人等を設立する日の前日までの間に、本人の居住地を管轄する公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者 |
|
|
【受給内容】
法
人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間に支払いの原因が生じて、第1回目の支給申請時までの間に支払った事業開始および運営に要した費用の1/3
(200万円を限度)が支給されます。なお、同意雇用機会増大促進地域での創業においては支給率が1/2、限度額が300万になり、その場所への引越し代
も雇用保険の移転費の半額の範囲で支給されます。 |
中小企業基盤人材確保助成金
(人材確保等支援助成金) |
|
【概 要】
新分野進出等を行う中小企業における雇用管理の改善のための措置として、労働者の雇入れに対する賃金の一部が助成されます。
|
【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する事業主
|
1.
|
雇用保険の適用事業所の事業主(創業にあっては、新分野進出等に伴い労働者を雇い入れることにより適用事業主となる者)であること |
|
2.
|
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」とい
う)を雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い、基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」という)を新たに雇い入れること |
|
3.
|
労働者を雇用保険の一般被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)として継続して雇い入れること |
|
4.
|
新分野進出等に要する費用(施設・設備等の費用)が300万円以上であること |
| 5. |
実施計画申請書の提出日の6ヶ月前から雇入れ日後6ヶ月を経過する日までの間に、事業主の都合による常用労働者の離職又は、一定の割合を超えた特定受給資格者となる離職がないこと |
|
|
【受給内容】
対象労働者(5人まで)のそれぞれの雇入れの日から起算して1年間助成されます。
| 基盤人材 |
第1期 及び 第2期 それぞれ70万円
(合計140万円/1人 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域では210万円/1人) |
| 一般労働者 |
第1期 及び 第2期 それぞれ15万円
(合計30万円/1人 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域では40万円/1人) |
|
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G会社設立後役に立つ会計・経営・税務・会社法の漫画の冊子をもれなく無料プレゼント中です。
H東京商工会議所会員対象の東京商工会議所の「創業支援融資保証制度」にチャレンジしませんか。 ■最大2,500万円・原則無担保でご利用いただけます。幣事務所は、東京商工会議所とネットワークを有していますので、税理士顧問契約を頂いたお客様のうち東京商工会議所に入会したい方はご紹介します。
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|
商法等が改正され新会社法が平成18年5月1日より施行され、資本金1 円から会社が設立できます。
これから新しく会社を設立しようとされている方、
■手続きがわからない ■誰に相談すればいい? ■費用はどれくらい必要なの...
こんな悩みお持ちではないですか??
そんな時は『矢部樹美男税理士事務所』があなたの会社の設立をお手伝いいたします。
ただいま、会社設立後、幣事務所と税理士顧問契約(顧問契約期間1年)を締結して頂いた場合、登録免許税などの実費だけで会社を設立するキャンペーン中です(東京都内に設立する会社限定)。
ただし、幣事務所との税理士顧問契約を契約期間中、顧問契約開始から4ヶ月以内に解約された場合、幣事務所の定款作成報酬として37,000円をお支払い頂きます。
設立時の税務署・市役所等への届出、設立時の社会保険の届出書作成手数料も無料サービス中です。
通常、会社を設立する場合、以下の費用がかかります。
(1)定款作成報酬(行政書士) 金37,000円
(2)定款認証費用(公証人)及び定款謄本2通 金52,000円
(3)定款認証(収入印紙) 金40,000円
(2)登録免許税 金150,000円
(3)履歴事項証明書3通 金3,000円
(4)印鑑証明書1通 金500円
(5)司法書士報酬※1 金42,000円
合計 金324,500円
幣事務所に会社設立を依頼されると、幣事務所は電子認証で行いますので、定款認証(収入印紙)金40,000円はかかりません。
ただいま、会社設立後、幣事務所と税理士顧問契約(顧問契約期間1年)を締結して頂いた場合、登録免許税などの実費だけ会社を設立するキャンペーン中です(東京都内に設立する会社限定)。
したがって、定款作成報酬(行政書士)金37,000円もかかりません。
幣事務所に会社設立を依頼されると、
(1)定款作成報酬(行政書士) 金37,000円
(3)定款認証(収入印紙) 金40,000円
最大で、77,000円お得です。(会社設立後、幣事務所と税理士顧問契約を締結して頂いた場合)
【登記の実費について】
(1)定款認証費用及び定款謄本2通 金52,000円
(2)登録免許税 金150,000円
(3)履歴事項証明書3通 金3,000円
(4)印鑑証明書1通 金500円
(5)司法書士報酬※1 金42,000円
合計 金247,500円
※1 本人以外の司法書士でないものが、登記の申請の代理をすることは法律で禁じられています。
【日数】
最短で2日ですが、スケジュール的にかなりきついので、以下のプランをお勧めします。
定款作成 1日目
認証 2日目
資本金振込 3日目
商業登記申請 4日目
商業登記申請から登記完了まで5日〜14日(設立場所により異なります。)位かかります。 |
会社設立等だけ依頼
プラン1
株式会社定款作成・登記申請書類作成だけ幣事務所に依頼し、株式会社登記申請(幣事務所が作成した登記申請書を法務局に提出するだけです)及び税務署等の届出は自分でする。
↓
37,000円(幣事務所の定款等作成報酬)+202,000円(登記実費)※1
↓
お申し込みはこちら(電話・メール・ファクシミリでの応対になります。)
プラン2
株式会社定款作成・登記申請書類作成・税務署等への届出だけ幣事務所に依頼し、株式会社登記申請(幣事務所が作成した登記申請書を法務局に提出するだけです)は自分で申請する。
↓
62,000円(幣事務所の定款等作成報酬・税務署等への届出手数料)+202,000円(登記実費)※1
↓
お申し込みはこちら(電話・メール・ファクシミリでの応対になります。)
プラン3
株式会社定款作成・税務署等への届出だけ幣事務所に依頼し、株式会社登記申請は幣事務所提携司法書士に依頼する。
↓
62,000円(幣事務所の定款作成報酬・税務署等への届出手数料)+244,000円(登記実費)※2
↓
お申し込みはこちら(電話・メール・ファクシミリでの応対になります。)
※1 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円
※2 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円+司法書士報酬42,000円
会社設立等だけの設立手順
| 1 |
お客様が、お申し込みフォームに設立株式会社の概要を記入して送信。 |
| 2 |
幣事務所が、お電話またはメールで折り返し返信。 |
| 4 |
資本を出資する者及び取締役就任予定者の印鑑証明書の写しを幣事務所の指定電話番号にファックス |
| 7 |
幣事務所が、定款原案を作成して添付ファイルで送信。訂正するところを訂正して定款を確定。 |
| 8 |
幣事務所が、設立関係書類を作成してお客様にご連絡。 |
| 9 |
お客様が、幣事務所に来所して設立関係書類に押印(または、幣事務所が書類を発送しますので、お客様が押印して返送)。 |
| 11 |
出資者が、代表取締役就任予定者の個人通帳に、出資額を入金。 |
| 12 |
出資金が入金された通帳を、お客様が、幣事務所に持参(または、通帳のコピーを郵送)。 |
事前に、代表取締役予定印の作成を御願いします。はんこランドに注文すると、半日〜1日で代表取締役印がお客様のお手元につきます。(注)幣事務所と、はんこランドは何ら取引関係にはありません。
プラン1からプラン3で申し込み後、税理士顧問契約を締プラン4又は5にご変更なされた場合も、幣事務所の定款作成報酬・税務署等への届出手数料を0とします。
株式会社設立後提出書類(国税関係提出書類(国税庁))
1.内国普通法人等の設立の届出
内国普通法人等を設立した場合の手続です。
2.青色申告書の承認の申請
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。
3. 事前確定届出給与に関する届出
事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。
(参照)
国税庁「 役員給与に関するQ&A(平成18年6月) 」
同 「役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月) 」
4. 棚卸資産の評価方法の届出
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。
5. 減価償却資産の償却方法の届出
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。
6. 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
7. 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見
込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいま
す。)から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
8. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
9. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や
退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続で
す。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 …………7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ……翌年1月10日
10. 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする特例制度を受けるために行う手続です。
11.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請と、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出を一度に行うための手続です。
12.消費税課税事業者選択届出手続
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
都税事務所
(法人事業税・都民税)法人設立・設置届出書
幣事務所では、税務署、都税事務所等への届出書類を25,000円で作成致します。
会社設立等だけ依頼
顧問税理士依頼
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お問い合わせは、 ボタンを押していただき、画面の指示に従いお客様の連絡先電話番号をご入力ください。すぐにNTTよりお客様にコールバックが入り、幣事務所の担当者の携帯電話と繋がります。(午前8時〜午後10時)
|
米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
顧問税理士依頼
プラン4
幣事務所と税理士顧問契約を締結、株式会社定款作成・登記申請書類作成・税務署等への届出を幣事務所に依頼し、株式会社登記申請(幣事務所が作成した登記申請書を法務局に提出するだけです)は自分で申請する。
↓
0円(幣事務所の定款等作成報酬・税務署等への届出手数料)+205,500円(登記実費)※3+税理士顧問報酬
↓
お問い合せはこちら
税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン5
幣事務所と税理士顧問契約を締結、株式会社定款作成・税務署等への届出を幣事務所に依頼し、株式会社登記申請は幣事務所提携司法書士に依頼する。
↓
0円(幣事務所の定款作成報酬・税務署等への届出手数料)+207,500円(登記実費)※4+税理士顧問報酬
↓
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税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン6
既に会社は設立しているので、幣事務所と税理士顧問契約を締結、税務署等への届出を幣事務所に依頼する。
↓
0円(税務署等への届出手数料)+税理士顧問報酬
↓
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税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン7
幣事務所と税理士顧問契約を締結、税務署等への届出を幣事務所は幣事務所に依頼するが、株式会社定款作成・登記申請書類作成・株式会社登記申請は自分でする。
↓
税理士顧問報酬
↓
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税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
プラン8
既に会社は設立しているが、幣事務所と税理士顧問契約を締結する。
↓
税理士顧問報酬
↓
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税理士顧問契約に基づく税理士顧問報酬については、■幣事務所の税理士顧問報酬等を参考にしてください。
顧問税理士依頼の場合の設立手順
| 1 |
お客様が、お問い合わせフォームに設立株式会社の概要を記入して送信。 |
| 2 |
幣事務所が、お電話またはメールで折り返し返信。 |
| 3 |
幣事務所と、幣事務所にて設立株式会社について打ち合わせ。 |
| 5 |
資本を出資する者及び取締役就任予定者の印鑑証明書の写しを幣事務所の指定電話番号にファックス |
| 8 |
幣事務所が、定款原案を作成して添付ファイルで送信。訂正するところを訂正して定款を確定。 |
| 9 |
幣事務所が、設立関係書類を作成してお客様にご連絡。 |
| 10 |
お客様が、幣事務所に来所して設立関係書類に押印(または、幣事務所が書類を発送しますので、お客様が押印して返送)。 |
| 12 |
出資者が、代表取締役就任予定者の個人通帳に、出資額を入金。 |
| 13 |
出資金が入金された通帳を、お客様が、幣事務所に持参(または、通帳のコピーを郵送)。 |
事前に、代表取締役予定印の作成を御願いします。はんこランドに注文すると、半日〜1日で代表取締役印がお客様のお手元につきます。(注)幣事務所と、はんこランドは何ら取引関係にはありません。
※3 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円+履歴事項証明書3通3,000円+印鑑証明書1通500円
※4 定款認証費用及び定款謄本2通52,000円+登録免許税150,000円+履歴事項証明書3通3,000円
+印鑑証明書1通500円+司法書士報酬42,000円
幣事務所では、税理士顧問契約を締結して頂いたお客様には、税務署、都税事務所等への届出書類を無料で作成致します。
株式会社の設立を依頼する場合の前提となる主な条件
1 非公開会社であること
2 大会社ではないこと
3 発起設立であること
4 定款を次のイ〜二の4種類から選択する。
イ 取締役1名のみ
ロ 取締役2名以上、代表取締役がいる(取締役会も監査役も置かない)
ハ 取締役2名以上、代表取締役及び監査役(会計監査権限のみ)がいる(取締 役会は置かない)
二 取締役3名以上、取締役会設置会社、監査役設置会社(監査役に業務監査 権まである)
5 種類株式等の株式を発行しない
6 払込金の払込み方法は、いわゆる残高証明を採用しています。
幣事務所との税理士顧問契約を契約期間中、顧問契約開始から4ヶ月以内に解約された場合、幣事務所の定款作成報酬として37,000円をお支払い頂きます。
会社設立等だけ依頼
顧問税理士依頼
お問い合わせは、 ボタンをクリックして入力フォーム(WEB上)よりお問い合わせください。
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お問い合わせは、 ボタンを押していただき、画面の指示に従いお客様の連絡先電話番号をご入力ください。すぐにNTTよりお客様にコールバックが入り、幣事務所の担当者の携帯電話と繋がります。(午前8時〜午後10時)
|
米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
■幣事務所の顧問報酬等
【業務内容】
(1)税務会計業務
◆記帳代行◆決算書の作成業務 ◆税務申告代理業務 (
法人税・所得税・消費税等)
◆税務相談業務◆タックス・プランニング業務◆決算書の経営分析業務 ◆官公庁などへの届出書類等作成業務
(2)その他業務
◆コンピューター導入支援
◆補助金・助成金申請◆金融機関借入申込書作成
◆官公庁申請書類作成
【コース】
(1)完全丸投げコース+決算・申告代理
領収書・請求書・通帳のコピー等を全てお預かりして、幣事務所で処理を行なうコースです。忙しい経営者の方で、経理の知識がない方にお勧めです。(領収書・請求書の区分はお願いします。)。料金は記帳代行料及び領収書・請求書等整理代が別途かかります。
領収書・請求書をOCRで読み取りメールで送付するコースもございます。その場合、領収書・請求書等整理代はかかりません。
(2)一部自計化コース+決算・申告代理
市販の会計ソフトを利用して、現金経費等の簡単な処理をお客様の方で入力して頂き、幣事務所では、その入力内容の確認と残りの入力を行います。幣事務所が処理する部分について、料金は(3)のコースより割増しになります。
(3)完全自計化コース+決算・申告代理
市販の会計ソフトを用いて、すべて処理をお客様で行って頂き、幣事務所は、その入力内容の確認と修正を行ないます。経理ができる方のみ対象となります。
【料金】
@税務顧問料月額報酬
訪問回数毎月1回 26,250 円 / 月
訪問回数2ヶ月に 1回 21,000 円 / 月
訪問回数3-4ヶ月に1回 18,900 円 / 月
※記帳代行・決算時報酬・給与計算・年末調整は含まれません。
※金額は全て税込みの金額です。
A決算書作成料及び確定申告料
157,500円
B記帳代行(基本オプション)
毎月7,350円(月250仕訳迄)〜
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株式会社設立手順(発起設立)
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手続き
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会社の種類
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情報
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株式公開会社
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株式譲渡制限会社
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取締役会設置
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取締役会非設置
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| 出資者の決定 |
3名以上
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1〜2名
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▼
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| 発起人会議 |
会社の概要を決める(商号・目的・本店の所在地・発起人・資本金など)
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▼
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| 印鑑作成 |
会社の代表印を作る
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▼
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| 許認可 |
開業に許認可が必要かどうかを確認する
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許認可が必要な事業一覧 |
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▼
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| 定款作成 |
発起人全員で作成
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▼
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| 定款認証 |
公証人による認証を受ける
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提出書類
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▼
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| 資本金払い込み |
資本金を金融機関へ払い込み、払込証明書を作成する
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▼
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| 設立時役員等の選任 |
取締役・会計参与・監査役などを決める
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▼
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| 取締役会の開催 |
代表取締役の選任
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▼
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設立時取締役等の
設立調査
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出資の履行がされているか・会社設立の手続きが法令または定款に違反していないかどうかなどを調査
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▼
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| 登記申請 |
法務局へ登記申請→登記簿謄本の取得
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提出書類
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各省庁への届出
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喫茶店
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許可
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保健所
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都道府県知事
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免許
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税務署
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税務署長
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|
許可
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保健所
|
都道府県知事
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許可
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保健所
|
都道府県知事
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|
食品製造業
|
許可
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保健所
|
都道府県知事
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|
|
許可
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保健所
|
都道府県知事
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|
|
許可
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警察署
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公安委員会
|
|
|
免許
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都道府県庁
|
国土交通大臣、または
都道府県知事
|
|
|
許可
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都道府県労働局
|
厚生労働大臣
|
|
|
許可
|
都道府県庁
|
国土交通大臣、または
都道府県知事
|
|
|
許可
|
保健所
|
都道府県知事
|
古物商(中古車・ リサイクルショップ
・ 古書店など)
|
許可
|
警察署
|
公安委員会
|
|
|
届出
|
保健所
|
都道府県知事
|
|
|
届出
|
保健所
|
都道府県知事
|
|
|
許可
|
警察署
|
公安委員会
|
|
|
許可
|
保健所
|
都道府県知事
|
|
|
登録
|
財務局、または
都道府県
|
財務省財務局長、または 都道府県知事
|
|
|
登録
|
運輸局
|
国土交通大臣
|
|
在宅介護サービス
|
特定の認可
|
都道府県庁
|
都道府県知事
|
※詳しくは自治体等にお問い合わせください。
会社設立等だけ依頼
顧問税理士依頼
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〒161-0033
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資金調達
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ワンランク上の「経営革新」企業を目指そう
会社設立後、3年以内に設立した会社の1/3のは廃業しています。
ライバル企業との差別化を図り、厳しい経営環境の中で、勝ち抜き発展するために、会社設立後、ワンランク上の「経営革新」企業を目指そう。
1.「自社の現状や課題を見極めたい!」
2.「自社の業績をアップさせたい!」
3.「自社の経営の向上を図りたい!」
「中小企業新事業活動促進法」に基づく経営革新計画の作成は、これらの思いを達成させるための武器です。
幣事務所は、設立後、中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新」企業になるべくサポート致します。
今すぐやる経営革新
経営革新事例集
「経営革新計画」の承認を受けると、さまざまな低利の融資や税制上の優遇などの支援策を受けることができます。
税の優遇措置
保証・融資の優遇措置
C経営計画サポート(特別オプション)
毎月5,250円
D経営革新サポート(特別オプション)
毎月5,250円
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特色・PRポイント
1.幣事務所の税理士・行政書士・矢部樹美男は、楽天ビジネスの新会社法特集で株式会社設立について解説を担当しています。
2.税理士業務だけでなく、売上げ増加のための異業種連携紹介(伊藤忠商事株式会社のRISSICLUBなど)、弁護士紹介、M&A斡旋、その他、司法書士・社会保険労務士・証券会社・生命保険会社・投資顧問会社・株式公開コンサルタント等と幅広いネットを組んでいます。
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さらにプレゼント
(1)会社設立後役に立つ以下の冊子(漫画)をもれなく無料プレゼント中。
1.中小企業の会計31問31答(平成18年4月指針改正対応版)
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3.新会社法33問33答
4.今すぐやる経営革新(平成18年度版)
5.今チャレンジ新連携(平成18年度版)
6.夢を実現する創業(平成18年度版)
(2)さらに、下記の中小企業庁の冊子をご希望の方にプレゼント
1.モノ作り中小企業を支援します
2.人材確保・育成を支援します
3.技術開発・IT化を支援します
4.新たな事業を支援します
5.ベンチャーの芽を育てます!
6.小規模事業者を支援します
7.金融支援策のご案内
8.中小企業者の相談に応じます
9..中小企業施策利用ガイドブック(平成18年度版)
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【会社設立後の注意点】
会社設立後、青色申告承認申請を含む必要な届出書類(国税庁:タックスアンサー「新設法人の届出書類 」)は当然提出しなければなりませんが、
平成18年税制改正の法人税法の規定により、
定期同額給与・事前確定給与等を設立と同時に決めておかなければなりません。
かつ、「 内国普通法人等の設立の届出 (国税庁)・「 青色申告書の承認の申請 」(国税庁)・「 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 」(国税庁)などの記載内容及び設立法人の実態が矛盾してはなりません。
平成18年度法人税法改正後、よく幣事務所に会社を数ヶ月前に設立し、青色申告承認申請書は提出(提出していない例もありました。)したけれども、定期
同額給与・事前確定給与を決めておかず届出もしなくて、
お客様から、
「会社設立後、定期同額給与・事前確定給与等を設立と同時に決めておかず、ある雑誌で読んだ後、税務署に聞いたら、設立後支給した役員級与を全額費用として損金に算入することはダメ
(役員に対する給与(国税庁:タックスアンサー「役員に対する給与」参照:設立時についての条文の規定は、存在しませんが、条文の解釈上そうなります。
疑問をお持ちの方は国税庁の税務相談室にご確認ください。)」
といわれ、なんとかなら ないか」という相談の電話があります。
(参照)
国税庁「 役員給与に関するQ&A(平成18年6月) 」
同 「役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月) 」
余計なお世話かもしれませんが、会社を設立するなら、行政書士を兼業している税理士に依頼した方が将来の為に無難です。
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■略歴
1979年成蹊大学経済学部経営学科を卒業。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所を設立。
不動産会社(社団法人日本ショッピングセンター協会正会員、財団法人日本住宅管理協会会員)では、※ショッピングセンター管理・運営、法務・税務業務などに従事。
※旧ヤオハン吉原店(静岡県富士市、ヤオハン・ジャパンの大型店第1号店)。
旧ヤオハン吉原店は、平成15年3月13日に、ビル解体業者が同ビル解体中、同ビル解体業者の手抜き解体工事により、同ビルの壁が崩壊して一般人2人を含む4人が死亡してテレビ新聞等で大きく報道された建物です。
2001年ファイナンシャルプランナー(AFP)資格取得。
2001年行政書士登録。
現在は、税理士・行政書士・不動産コンサルタント・相続アドバイザーとして資産税(相続税及び譲渡所得税)の税務相談・申告代理などを行っている。また、不動産及びITを中心とした企業の顧問として税務相談・申告代理及び会計・ファイナンスを総合的にアドバイスしている。その他、テレビ出演など多岐に渡り活躍。
趣味は、登山、絵画・映画鑑賞、オセロ、IT、ホームページ作成など。ホームページ・ブログは多数開設し、自身でもホームページ作成を行うなど精力的に運営している。
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◎幣事務所は、楽天ビジネスの【新会社法特集】で、株式会社設立について解説を担当。(下記コラムをご覧下さい。)

矢部樹美男税理士事務所
民間企業出身の税理士・行政書士です。民間企業の発想で、企業の設立時の負担を軽減します。 【保有資格:税理士、行政書士】 |
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平成18年5月に施行された会社法では、定款で定めることを条件に、旧法と違い、企業に大幅な自由な行動を認めました。
以下、株式会社の設立手続き(有限会社の新規設立は認められません。)について、改正点について簡略に述べます。
| 【1】 |
従来と違い、同一市町村内においても、同一目的を営む同一又は類似商号を登記することが可能になりました。ただし、不正の目的をもって、自社を他社と誤認させるような商号の使用は認められません。 |
| 【2】 |
株式会社の設立時の資本金については、会社法では、下限の制限が設けられていませんので、資本金1円の会社も設立できるようになりました。 |
| 【3】 |
発起設立(通常の会社設立)の場合、従来の株式払込保管証明書の代わりに、発起人預金口座の通帳の写しで良いことになりました。 |
| 【4】 |
従来は、取締役が3人以上及び監査役が必要でしたが、公開会社でない株式会社については、取締役1人で株式会社を設立することが出来るようになりました。 |
| 【5】 |
取締役の任期は、従来どおり2年ですが、公開会社でない株式会社については、定款で任期を10年まで延長できるようになりました。 |
大幅に簡略化はされましたが、ある程度の専門知識を必要としますので、ご不明点等につきましては、専門家にご相談ください。
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| 所在地 |
東京都 新宿区 |
| サービス |
税務(法人、個人)、会計(記帳代行)、資産・相続税、給与計算・年末調整、会社設立、経営分析、コンサルティング、会計ソフト導入 |
| 料金体系 |
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年商1000万〜5000万未満の場合 <月額1.8万円〜2.5万円>
年商1億〜2億未満の場合 <月額4.5万円〜5.0万円>
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米庄コンサルティング・矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
メディア掲載歴
・「日本の税理士」(2003年1月/エヌピー通信社刊)
・「相続・事業承継のスペシャリスト」(2003年8月/エヌピー通信社刊)
・「アッコにおまかせ!」(2005年7月10日/TBSテレビ)
※相続放棄の手続(家事審判法)・相続税・遺産相続につきコメント、故二子山親方の相続税額を試算、7月12日テレビ朝日「スーパー・モーニング」での同相続税試算額との差は200万円(誤差は1パーセント以下)。
・新会社法特集(楽天ビジネス)
株式会社の設立手続きについて解説。
弥生の法人設立ナビ(弥生)
所属団体
1 東京税理士会(新宿支部)※1
2 東京都行政書士会
3 日本税務会計学会
4 社団法人新宿青色申告会
5 東京商工会議所新宿支部
6 日税M&A研究会
7 日税国際税務フォーラム
8 有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会
※1税理士会会員の業務の広告に関する運用指針」に基づいて表示
しております。
ネットワーク
・他の税理士・(株)東京会計計算センター/東京会計総合事務所(業務提携)ほか)・弁護士(税経リーガルスタッフほか)・司法書士(安藤匡士司法書士事務所ほか)
・M&A会社・MBO会社・投資顧問会社・企業再編コンサルタント・株式公開コンサルタント等と幅広いネットを組んでいますから皆様のお役に立てると思います。
厳しい経営環境の中で、会員及び顧問先企業様が勝ち抜き、発展するために、有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会を是非ご活用下さい。幣事務所は、有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会の会員です。
【弁護士】
・税経リーガルスタッフ(幣事務所会員)ほか弁護士とネットワークを組んでいます。
・「税経リーガルセンター」は、法律の専門家である弁護士を委嘱して
電話による法律相談、「リーガル情報」の発行、事務所およびその
関与先に対する法律サービスを実施しております。
<税経リーガルセンター顧問弁護士>
関東地区
・第一東京弁護士会
綱取孝治 昭和18年1月生れ
中央大学法学部政治学科卒
■事務所
東京都港区虎ノ門1-2-29
虎ノ門産業ビル3階
・東京弁護士会
脇田康司 昭和15年7月生れ
早稲田大学大学院社会学研究科修了
■事務所
東京都港区新橋1−18−11
一松ビル6階
・東京弁護士会
徳岡寿夫 昭和16年2月生れ
東京工業大学理学部化学科卒
■事務所
東京都渋谷区渋谷1−17−3
木下ビル404号
関西地区
・京都弁護士会
安田健介 昭和13年3月生れ
京都大学法学部卒
■事務所
京都市右京区西院坤町103番地近藤ビル4階
・大阪弁護士会
高田晃男 昭和17年7月生れ
中央大学法学部法律学科卒
■事務所
大阪市北区西天満4−6−19北ビル2号館505号
【日税国際税務フォーラム】(幣事務所は会員です。)
関与先に対して国際税務コンサルティングを行うには、国際的なネットワークが必要不可欠です。当フォーラムでは、グラント・ソントンGrant
Thornton ASGグループと提携し、国際ネットワークをご利用いただけます。税理士事務所から世界への扉が開かれます。
□グラント・ソントンGrant
Thornton
世界110カ国に650のオフィスと2万人以上の専門家を擁する、世界第6位規模のファーム。中堅・中小企業のオーナーを主要ターゲットとする唯一の大手国際会計事務所。グローバル・ネットワークを駆使し、世界各国のオーナー企業、企業家主体のビジネスサポートに注力しています。
□グラント・ソントンGrant
Thornton ASGグループ
Grant
Thorntonの日本メンバー。「税理士事務所との共存共栄」「税理士事務所の業務領域の尊重」をベースに、税理士事務所の国際取引・国際税務関連業務の支援にも積極的に対応しています。
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【新会社法関係のおすすめ本】
新会社法の実務Q&A tax
ML著(幣事務所もtax MLの会員です。) 平易に書かれています。
【新会社法関係のリンク集】
「会社法」の概要平成18年5月1日施行
よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答(中小企業庁)
【創業関係のリンク】
夢を実現する創業(中小企業庁)
創業支援(東京商工会議所中小企業相談センター) 幣事務所は、東京商工会議所中小企業相談センターとネットワークを有しています。
新規開業のお手伝い「創業ガイドブック」(東京商工会議所)←非常に便利で、有益です。
本冊子は、新規開業までの一般的な流れを9つのステップに分け、知っておくべき基礎知識、留意点、そして公的な支援施策情報などをまとめています。
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【中小企業対策】(中小企業庁)
中小企業施策利用ガイドブック
施策を目的別にさがすことができます
金融サポート
中小企業の皆様を、政府系金融機関による融資、信用保証協会による保証など、金融面で支援します。
税制:中小企業を支援する様々な税制上の措置についてご案内します。
会計:自社の経営分析力、資金調達力、受注拡大力を強化するための「中小企業の会計」についてご案内します。
モノ作り中小企業支援:モノ作り基盤技術を有する中小企業の研究開発、人材育成等を支援します。
創業・ベンチャー支援:創業をお考えの方やベンチャー企業の円滑な事業活動を、資金調達、情報提供等で支援します。
経営革新支援:経営革新に取り組む中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援します。
新連携支援:連携により新たな事業活動にチャレンジする中小企業を、補助金、資金調達、アドバイス等で支援します。
技術革新・IT化支援:技術開発やIT化に取り組む中小企業を、補助金、資金調達、情報提供等で支援します。
知的財産支援:知的財産に関する取組みや模倣品被害の対策など、中小企業の知的財産戦略を支援します。
再生支援:中小企業の再生に向けた取り組みを、中小企業再生支援協議会が支援します。
雇用・人材支援:中小企業の人材育成、経営課題解決を、中小企業診断士制度や研修・人材派遣等で支援します。
国際化支援:生産拠点の海外移転、海外での販路開拓等を、情報提供、相談等で支援します。
取引・官公需支援:下請取引の適正化及び下請中小企業の振興を図り、中小企業者の受注機会の増大を推進します。
経営安定支援:災害及び倒産対策、共済制度等により、中小企業の経営の安定を支援します。
小規模企業支援:従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)等の小規模事業者を対象に、経営面や資金面で支援します。
相談・情報提供:中小企業の経営に関する様々な相談に、専門家が応じます。また、中小企業施策等に関する最新の情報を提供します。
返還不要の補助金・助成金申請も成功報酬15%でお引き受けします。補助金助成金診断も受けてみませんか。
ただで、もらえるものは、遠慮なくもらいましょう。国民の権利です。
矢部樹美男税理士事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合1丁目10番7号落合ホームズ301号
東京税理士会新宿支部・東京都行政書士会所属
税理士・行政書士 矢部 樹美男
TEL 0120-760-090 (電話代が無料です。)
03-5386-3550(携帯電話及び公衆電話からは)
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